子どもとAIで作った絵、SNSに載せていい?著作権の考え方
親子でAIを使って作った絵やお話。SNSに投稿したり発表会で使ったりする前に、文化庁のガイダンスをもとに、著作権上どこまで気をつければよいかを確認します。
子どもと一緒にAIで作ったキャラクターの絵やお話。「かわいくできた、SNSに載せたい」「発表会の題材にしたい」と思ったとき、これって著作権的に大丈夫なんだろうか、とふと不安になったことはありませんか。
先に答えを伝えます。文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」によると、AIで作ること自体は、家庭内で楽しむ範囲(私的使用)なら基本的に問題ありません。ただし、それをSNSに載せる・印刷して配るなど「外に出す」段階では、別に確認が必要になります。「作る」と「使う・見せる」を分けて考えるのがポイントです。
「作るだけ」と「外に出す」は、法律上も別に考える
個人や家庭で楽しむために作る分には、既存の著作物と似ていても、原則として権利者の許諾は必要ありません。SNS投稿や印刷して配るなど、外部に「利用」する段階からは、別途の確認が必要です。
文化庁のガイダンスでは、AI生成物を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)」を目的とする場合、たとえ生成物が既存の著作物と似ていても、権利者の許諾なく生成・鑑賞できるとされています。学校の授業で先生・子どもが使う場合も、同じように原則として許諾は不要です。
一方で、生成物をインターネットで配信したり、複製物を配ったりする「利用」は、この私的使用の範囲外になることが多いとされています。「家で作って楽しむ」と「SNSやプリントで外に出す」は、法律上も別の段階として扱われる、と理解しておくと判断しやすくなります。
SNSに載せる前に、確認したい2つのこと
①有名なキャラクターや作品に似ていないか検索で確認する。②似ているものを見つけた・意図せず似てしまった場合は、投稿を控える。この2つが、家庭でもできる基本の確認です。
- 似ていないか、検索で確認する。 文化庁のガイダンスでは、生成物の利用前に、インターネットの文章検索・画像検索などを使って、既存の著作物と似ていないかを確認することがすすめられています。特定のキャラクター名やタイトルをAIへの指示(プロンプト)に入れた場合は、似た結果が出やすいことも知っておくと安心です。
- 似ているとわかったら、外に出すのは控える。 似ている可能性に気づいた場合、SNSへの投稿や印刷は控え、家庭内で楽しむ範囲にとどめておくのが安全な選択です。
- 使ったAIサービスの利用規約も確認する。 サービスによっては、生成物の商用利用や、SNSへの投稿方法についてルールを定めていることがあります。載せる前に、利用しているサービスの規約もあわせて確認しておくと安心です。
今日は、ここまででも。 「載せるかどうか」は今すぐ決めなくても大丈夫です。まずは作った1枚を、家庭の中で楽しむところから。
発表会・工作コンクールなど、家庭の外で使うときは
発表会や園・学校への提出物など、家庭の外で使う場面では、事前に園や学校のルールを確認しておくと安心です。
家庭で作ったAIの作品を、園や学校の発表・提出物に使いたい場合は、AI利用に関するルールが園や学校ごとに定められていることがあります。使ってよいか、使う場合はどう説明すればよいかを、事前に確認しておくと安心です。文部科学省も学校向けに生成AIの利用ガイドラインを示しており、教育現場での考え方は今後も更新されていく可能性があります。最新の案内は、通っている園・学校に確認するのが確実です。
よくある疑問
子どもが「もとの絵に似せて」と言った場合は?
好きなキャラクターに似せて作りたい気持ちは自然なことです。ただし、既存の著作物に似せることを目的にした生成・利用は、著作権侵害のリスクが高くなるとされています。家庭内で楽しむだけにとどめ、外部への投稿や配布は控えるのが安全な考え方です。
AIが作った絵に、著作権はあるの?
AI生成物が「著作物」として保護されるかどうかという問題と、AI生成物が既存の著作物の著作権を侵害していないかという問題は、別の問題です。文化庁のガイダンスでも、この2つを混同しないことが必要だと説明されています。詳しい判断が必要な場合は、専門家に確認するのが確実です。
どんな生成AIサービスでも、考え方は同じ?
基本的な考え方(作る段階と利用する段階を分けて考える、既存の著作物との類似性を確認する)は共通ですが、利用規約はサービスごとに異なります。使っているサービスの規約を確認する習慣をつけておくと安心です。
次にすることは、1つだけ。 載せたい作品があれば、投稿する前に画像検索で一度確認してみませんか。それだけで、多くの心配は減らせます。
