妊婦のための支援給付、うちはいくら?2回の申請タイミングと金額
2025年4月から始まった妊婦のための支援給付。妊娠に5万円、出産前後に赤ちゃんの人数×5万円が支給されます。申請のタイミングと、流産・死産時や多胎の場合の扱いを、こども家庭庁の資料をもとに確認します。
対象地域:全国(制度の共通部分。受け取り方法・案内は市区町村ごと) / 情報確認日:2026.09.18
妊娠がわかって、まわりから「10万円もらえるらしいよ」と聞いた。でも、いつ・いくら・どう申請するのか、はっきりしないまま日が過ぎていませんか。
先に答えを伝えます。2025年4月から始まった「妊婦のための支援給付」で、妊娠中に5万円、出産前後にもう一度、おなかの赤ちゃんの人数×5万円が支給されます。双子なら合計15万円です。申請は2回に分かれていて、忘れると受け取れない可能性があるので、タイミングを先に知っておくと安心です。
妊婦のための支援給付は、いくらもらえる?
妊娠1回につき5万円、赤ちゃんの人数×5万円の合計です。単胎なら10万円、双子なら15万円になります。
こども家庭庁の制度資料によると、給付は「妊娠に対して5万円」「妊娠しているこどもの人数に応じて5万円」の2本立てです。単胎(赤ちゃん1人)なら5万円+5万円で10万円、双子なら5万円+5万円×2人分で15万円、三つ子なら5万円+5万円×3人分で20万円になります。
以前の「出産・子育て応援交付金」と金額の考え方は同じですが、2025年4月の子ども・子育て支援法の改正で、時限的な予算事業から法律に基づく制度に変わりました。制度の名前が変わっていても、家庭が受け取る内容はほぼ引き継がれています。
いつ、何を申請すればもらえる?
申請は2回。妊娠届のタイミングと、出産予定日の8週間前以降のタイミングで、それぞれ別の手続きが必要です。
- 1回目:妊娠届を出したとき。 市区町村に妊娠届を提出し、面談(伴走型の相談支援)を受けたあと、「妊婦給付認定申請」を行います。認定されると、まず5万円が支給されます。
- 2回目:出産予定日の8週間前以降。 おなかの赤ちゃんの人数を市区町村に届け出る「胎児の数の届出」を行います。ここで、赤ちゃんの人数×5万円が支給されます。双子・三つ子であることがわかった時点で人数を届け出る点がポイントです。
- 受け取り方法を確認する。 現金・口座振込のほか、自治体によっては電子クーポンなどで支給される場合があります。方法や案内の出し方は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体からの案内(面談時の説明や通知)を確認してください。
今日は、ここまででも。 まだ妊娠届を出していない方は、まず「妊娠届+面談」から。すでに1回目を受け取った方は、出産予定日の8週間前を過ぎたら「胎児の数の届出」を忘れずに。
対象になるのはどんな人?流産・死産のときは?
住民票のある市区町村に妊娠届を出した妊婦であれば、所得にかかわらず対象です。流産・死産・人工妊娠中絶の場合も、胎児の心拍が確認されていれば対象になります。
こども家庭庁の資料では、この給付は「妊娠に着目した支援」と位置づけられており、出産に至らなかった場合でも、流産・死産は支給の対象と明記されています。人工妊娠中絶についても、胎児の心拍が確認されていれば給付の対象です(心拍確認前の中絶は対象外)。つらい時期に手続きの案内が届くこと自体に戸惑う方もいると思いますが、給付を希望しない場合は届出をしない選択もできます。無理に手続きを急ぐ必要はありません。
所得制限はなく、住民票のある市区町村に妊娠届を提出した妊婦であれば、収入にかかわらず対象になります。
令和6年度中に出産した場合は、対象がちがう
2025年3月31日までに出産した方は、新制度ではなく、経過措置としての「出産・子育て応援交付金」が適用されます。金額の考え方は同じですが、申請期限が異なるため、心当たりがある方は早めに市区町村へ確認してください。
こども家庭庁の自治体向けQ&Aによると、2025年4月1日より前に出産している場合は、新制度の「妊婦のための支援給付」ではなく、従来の「出産・子育て応援ギフト」として、経過措置の期限(令和8年3月30日)までに市区町村へ申請することになっています。すでに出産していて未申請の心当たりがある方は、自己判断で「対象外」と決めつけず、お住まいの市区町村の子育て支援窓口に確認するのが確実です。
よくある疑問
双子・三つ子だと、いつ人数がわかる?
多胎(双子・三つ子)は、妊娠初期の段階では確定しないことがあります。心拍確認によって多胎と判明した時点の人数が、届出の対象になります。単胎と思って届け出たあとに多胎と判明した場合の扱いは自治体によって手続きが異なるため、心当たりがあれば早めに窓口へ相談してください。
引っ越しをしたら、どうなる?
給付の認定や届出は住民票のある市区町村が担当します。妊娠期間中に転出・転入がある場合は、1回目の給付を受けたかどうかも含めて、転入先の市区町村の窓口で確認するのが確実です。
自治体ごとに独自の上乗せはある?
基本の金額(10万円・多胎は人数分加算)は全国共通ですが、受け取り方法(現金・クーポン・電子ギフトなど)や、案内の仕方、独自の上乗せ給付の有無は市区町村によって異なります。お住まいの自治体の子育て支援窓口や公式サイトで、実際の案内方法を確認してください。
次にすることは、1つだけ。 妊娠届をまだ出していなければ、まずは市区町村の窓口へ。届出済みなら、出産予定日の8週間前を目安に「胎児の数の届出」を忘れずに。
