こども誰でも通園制度、2026年度から何が変わった?対象と利用時間の確認方法
働いていなくても保育施設を利用できる「こども誰でも通園制度」。2026年度から全国の自治体で本格実施されています。対象年齢や月の利用時間の目安、申し込みの確認先を紹介します。
対象地域:全国(利用できる施設・申し込み方法は市区町村ごと) / 情報確認日:2026.09.11
「保育園に預けたいけれど、働いていないから対象外」。そう思っていた家庭にも関係する制度が、2026年度から全国の自治体で本格実施されています。
こども誰でも通園制度は、就労要件を問わず、0歳6か月から満3歳未満の子どもが時間単位で保育施設を利用できる制度です。 この記事では、こども家庭庁の資料をもとに、対象と利用時間の目安、確認しておきたいことを紹介します。
こども誰でも通園制度って、どんな制度?
こども家庭庁の資料によると、この制度は保育所や幼稚園、認定こども園などに通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもを対象に、保護者の就労状況にかかわらず、月一定時間までの利用可能枠の中で時間単位で柔軟に利用できる通園給付です。
2024年6月に成立した法律にもとづき、2025年度に制度化され、2026年度から全国のすべての自治体で本格実施(給付化)されています。これまで「保育の必要性がある家庭」向けの支援が中心だった保育政策を、すべての子どもの育ちを支える方向に広げる取り組みの一つとして位置づけられています。
では、具体的にどんな家庭が対象で、どのくらいの時間利用できるのでしょうか。次の章で確認します。
対象と利用時間の目安
こども家庭庁の資料では、対象となる子どもと利用時間について、次のように示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる子ども | 保育所・認定こども園等に通っていない、0歳6か月から満3歳未満の子ども |
| 利用可能時間 | 子ども一人当たり月10時間を上限(補助基準) |
| 利用料 | 1時間あたり300円程度を標準に徴収可能 |
| 実施施設 | 保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点など |
利用時間の上限や利用料は「補助基準」としての目安であり、実際の運用は自治体や施設によって異なる場合があります。障害児や医療的ケア児、要支援家庭の子どもについては、追加の加算が設けられていることも資料に示されています。
利用するには、どうすればいい?
こども家庭庁の資料では、市町村が実施主体となり、対象施設は保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、地域子育て支援拠点など、基準を満たしていれば施設類型を問わないとされています。利用方法についても法令上の統一様式は定められておらず、自治体や事業者が地域の状況に応じて実施方法を選択・組み合わせるとされています。
そのため、実際に利用できる施設や申し込みの流れは、お住まいの市区町村によって異なります。「こども誰でも通園制度」のポータルサイトや、お住まいの自治体の子育て支援担当窓口で、対象施設と申し込み方法を確認する方法があります。
今日は、制度の対象になるかどうかを確認するだけでも十分です。 申し込みの要不要は、窓口で教えてもらえます。
「親子通園」も選べる場合がある
こども家庭庁の資料には、柔軟な利用のほかに、保護者と一緒に通う「親子通園」も運用上認められる利用方法として挙げられています。ただし、長期間続く状態とならないよう留意することも同時に示されています。子どもだけを預ける形に不安がある場合、まず親子で一緒に通うところから試せる自治体もあります。
よくある疑問
3歳を過ぎたら、この制度は使えなくなる?
この制度は満3歳未満が対象です。3歳以降は、幼稚園や保育所など、通常の通園の仕組みで利用を検討することになります。切り替えのタイミングについては、お住まいの自治体の窓口で確認できます。3歳以降の幼稚園・保育園の利用料無償化の範囲も、あわせて確認しておくと見通しが立てやすくなります。
自分の住んでいる自治体で、もう始まっている?
2026年度からは全国のすべての自治体で本格実施されていますが、利用できる施設数や募集の時期は地域差があります。「こども誰でも通園制度」のポータルサイトや、お住まいの市区町村のホームページで、近隣の実施施設を確認する方法があります。
次にすることは、お住まいの自治体のページを開いてみるだけ。 「こども誰でも通園制度 市区町村名」で検索すると、担当窓口の案内が見つかります。
